キャンピングトレーラー牽引前準備 950登録編

キャンピングトレーラー

さて今回は牽引するに当たって必要な登録

その名も950登録のやり方です。

950登録とは

簡単に言うと、牽引する車(ヘッド車)に牽引可能なトレーラーの車両総重量を記載、登録する方法です。

それ以外にはトレーラー側に牽引するヘッド車を登録する方法がありますが、
それだと他のヘッド車で牽引することができず、トレーラーを買い替えた時などにまた登録しなおさなければならないため950登録をおすすめします(^^)

950登録だと、登録された牽引可能なキャンピングトレーラー等の総重量までのモノであれば
どれでも牽引できるので便利ですよね!

では、早速登録の準備をします。

登録に必要なモノ

  • ヘッド車の車検証
  • 牽引可能なキャンピングトレーラー等の車両総重量の計算書(連結検討書)
  • 印鑑
  • 自動車検査票
  • 手数料納付書
  • 申請書OCR第2号様式
  • 申請書OCR第10号様式

となります。

ものぐさおじさん
ものぐさおじさん

なんか計算書とか面倒くさいなぁ。

なにか計算しなきゃいけないの?

はい。その通りです。
計算書を作成しなきゃいけませんが、
実際、そんなに難しいことはありません。

…なぜなら自動で計算してくれる便利なサイトがあるからです。

その名も
改造申請.com
さんです。

こちらで950登録に必要な計算書を無料作成できるページがあります。

では実際に作成してみましょう。

…の前に調べておく必要のあることがあります。

ヘッド車の情報

連結検討書を作成するにあたり、必要なデータがあります。

  • 車名
  • 型式
  • 型式指定番号
  • 類別区分番号
  • 登録番号
  • 車体番号

まずはこれらを車検証からピックアップして入力します。

あとは車のカタログ等から以下のものをピックアップしましょう。

  • 車両総重量
  • 車両重量
  • 駆動軸の軸重
  • 制動停止距離(m)(初速(km/h))
  • 主ブレーキ:減速度(m/s2)
  • 最高出力(kw)
  • 駐車ブレーキ制動力(N)(操作力(N))

(車両総重量と車両重量は車検証に記載があります。)

赤字にしてあるものはカタログや車検証には記載がありませんので
メーカーのお客様お問い合わせ等に電話して教えてもらいます。

その際に、車の名前と950登録をしたいのですが…
と伝えると上記諸元を教えてくれます。

メーカーさんは他にも多数の方から同じようなお問い合わせを受けておられるので
だいたい何が必要か把握されていますから、これまた難しくありません(^^)

ここまで情報がピックアップできましたら
先ほどお伝えした改造申請.comさんのサイトにて入力しましょう。

その際に、諸元記載がございませんと言われる項目もたまにあります。

実際、僕の車の場合は主ブレーキ減速度がありませんでしたが
特に問題はなく、記載しないままでも大丈夫でした。
(心配な場合は陸運局内にある書類作成サービスカウンター等でチェックしてもらうと良いでしょう。)

書式は特に問わないようですので
改造申請.comさんのサイトで入力しそのままプリントアウトして持っていけばOKです。

その他書類の書き方も見本がネットや陸運局内にありますので
参考にして記入し、提出します。

登録完了

書類に不備がなければ数分で新しく車検証が発行され
はれて牽引可能になります(^^)

車検証の下部、備考欄に連結検討ではじき出された数字が記載してありますので
これを超えない範囲での牽引をしましょう(^^)

最後に

950登録が終わってもまだやらなければいけない事が少しあります。

それは

  • ETCの再セットアップ

です。

ヘッド車のみでのETC通過だと今まで通りの料金なのですが、
トレーラーを牽引して通過した場合に認識してもらい、適正な料金を支払う必要がありますね!

トレーラーを牽引して通過した場合は、普通車であれば一つ上の料金ランクが請求されます。
そのまま通過すると不正通行になりますよ~

気を付けて下さいね!!

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